• TEL: 049-222-8111
  • 埼玉県川越市の認知症専門病院 医療法人社団 松弘会 トワーム小江戸病院

(目的)

第1条 本規程は、トワーム小江戸病院(以下、「当院」という)に入院中の患者に対する家族等からの面会に関する基本的な取り扱いを定め、患者の安全及び療養生活の質の向上、尊厳の保持に資することを目的とする。

(基本方針)

第2条 当院は、患者と家族等との面会が治療過程において極めて重要な役割を果たすことを認識し、感染対策や患者の病状悪化等の正当な理由がない限り、原則として面会を妨げてはならないものとする。

(面会基準)

第3条 当院は病院の特性上、以下の基本ルールを設ける。
一 当院から依頼がない限り、面会は基本的に予約制とする。
二 面会場所、面会時間の関係にて1週間に1患者1回の面会とする。
  (土曜日の予約については月に2回までとする)
三 面会予約時間

  • 月曜日から土曜日 13時30分~15時30分
  • 予約は各階5組まで
    (13時30分・14時00分・14時30分・15時00分・15時30分)

※日曜日・祝日は病院の体制上、面会はお断りする。
四 1回の面会は20分以内とし、面会場所は各階のエレベーターホールとする。

(予約方法)

第4条 面会の予約は前月1日の9時00分から17時00分(日曜日・祝日を除く)とし、以下の部署が予約を受ける。

  • TEL 049-222-8111(代表) 医事課
  • TEL 049-222-8123(相談室直通) 医療福祉相談室

(面会者の要件及び人数)

第5条 面会者の要件及び人数については以下のように定める。
一 面会はマスクを着用できる方のみとする。
二 1回あたりの面会人数は、原則として3名までとする。これを超える場合は、交代での面会をお願いするものとする。
三 未就学児の面会については感染症への罹患リスクや院内での安全確保の観点からお断りする。

(面会の手続き)

第6条 面会者は来院時に受付にて面会証の交付を受け、院内では常に面会証を着用しなければならない。
面会終了時は、速やかに面会証を受付に返却し退館するものとする。

(面会時の感染対策)

第7条 面会者は、院内感染防止のため、以下の事項を遵守しなければならない。
一 かぜ症状等のある方の面会は控える。
二 受付にて検温を実施、37度以上の発熱がある場合は面会を控える。
三 来院時、受付にて手指の消毒を徹底する。
四 院内では不織布マスクを常時着用する。
五 家族や近親者に咳、咽頭痛、下痢、嘔吐などの感染症を疑う症状がある場合は面会を控える。
六 飲食類の持ち込みは原則禁止とし、持ち込む場合は必ず医師の許可を得ることとする。

(禁止・注意事項)

第8条 面会者は以下の行為を行ってはならない。

  • 他の患者の療養の妨げになるような大声での会話や騒音を出す行為。
  • 許可の無い写真・動画撮影や録音、SNS等への投稿。
  • 生花や鉢植え、生ものなど、感染管理上持ち込みが制限されている物品の持ち込み。
  • 医師の許可のない患者への飲食物の提供。
  • 酒気帯びでの面会。
  • その他、当院の職員の指示に従わない行為。

(面会の制限及び特例)

第9条 第2条の基本方針にかかわらず、以下のいずれかに該当する場合は、当院の判断により面会を一時的に制限又は禁止することができる。

  • 市中における感染症(新型コロナウイルス、インフルエンザ等)の著しい拡大期であり、院内感染防止のためやむを得ないと感染防止対策委員会が判断し運営管理会議で決定した場合。
  • 院内において感染症のアウトブレイクが発生した場合。
  • 患者の病状が不安定であり、面会により安静が保てないと医師が判断した場合。
  • 患者自身が面会を拒絶している場合。
  • 面会者が本規程の遵守事項に従わず、院内の秩序や安全を乱す恐れがある場合。

前項に基づき面会の制限を行う場合であっても、患者の不利益とならないよう、当該制限は必要最小限の機関・範囲にとどめ、必要以上に厳格なものとならないよう配慮しなければならない。

(特例措置)

第10条 前条に基づく面会制限期間中であっても、以下の場合は特例として面会を許可することがある。

  • 当院から病状説明や手続き等で家族の来院を要請した場合。
  • 危篤状態・看取り期など、医学的・人道的に面会が不可欠と医師が判断した場合。
  • 家族等の付き添いや面会が治療・療養上特に有効であると医師が判断した場合。
  • 特例措置による面会の時間や人数等は、医師がその都度判断し指示するものとする。

(規程の周知)

第11条 当院は、本規程の内容を患者及び家族等に十分に周知するため、以下の措置を講じるものとする。

  • 入院時の案内、パンフレット等への記載と説明。
  • 当院のウェブサイトへの掲載。
  • 院内、病棟の見やすい場所への掲示。

(規程の見直し)

第12条 本規程は、感染症の流行状況、社会情勢の変化、及び診療報酬等の法令等の改定を踏まえ、運営管理会議において定期的に見直しを行うものとする。

附則

本規程は、2026年6月1日より施行する。