介護職員の処遇改善については、これまでに数次に渡り取り組みが行われてきました。
令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において、「介護人材確保のための取り組みをより一層進める
ため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、新たに「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。
当該加算算定には下記の要件を満たしている必要があります。
【算定要件】
①現行の介護職員処遇改善加算Ⅰ〜Ⅲのいずれかを算定している事
②職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の中でそれぞれ1つ以上の取り組みを行っている事
③賃金改善以外の処遇改善の取り組み(②の取り組み)の見える化を行っている事
【見える化とは】
賃金以外の処遇改善の具体的な取り組み内容を、介護サービス情報公表システムや事業所ホームページなどで外部から見える形で公表している事となります。
【職場環境要件の提示について】
見える化要件に基づき、介護職員特定処遇改善加算の取得状況を報告し、賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取り組みに内容について、下記に掲示します。