• TEL: 048-620-6660
  • 医療法人社団 松弘会 介護老人保健施設トワーム指扇
トワーム指扇 運営規定の概要等(介護老人保健施設)

2024年4月1日

(1)施設の名称等

施設名医療法人社団松弘会 介護老人保健施設トワーム指扇
開設年月日平成18年7月1日
所在地埼玉県さいたま市西区宝来591番地
電話番号048-620-6660
FAX番号048-620-6680
メールアドレスsashiogi@towarm.com
管理者名久野 佑三
介護保険指定番号介護老人保健施設(1156580001号)

(2)運営の目的

当事業所は、介護保険法令の趣旨に従い、要介護状態と認定された要介護者(以下「利用者」という。)が、その有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことが出来るようにするとともに、利用者の居宅における生活への復帰を目指した介護保健施設サービスを提供する事を目的とします。


(3)運営方針

  1. 当事業所では、利用者の有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営む事が出来るよう、施設サービス計画に基づいて、医学的管理の下におけるリハビリテーション、看護、介護その他日常的に必要とされる医療並びに日常生活上の世話を行い、居宅における生活への復帰を目指します。

  2. 当事業所では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、原則として身体拘束を行いません。但し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合は、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行う事があります。この場合には、医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載します。

  3. 当事業所は、利用者の人権擁護、虐待等の防止のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとします。

  4. 当事業所では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域において統合的サービス提供を受けることができるよう努めます。

  5. 当事業所では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過ごすことができるようサービス提供に努めます。

  6. サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するよう努めます。

  7. 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省発出の「医療・介護分野における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」に則り、当事業所が得た利用者の個人情報については、当事業所での介護サービスの提供にかかる以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者またはその代理人の了解を得ることとします。

  8. 当事業所は、介護保健施設サービスを提供するに当たっては、介護保健法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとします。

(4)職員の職種・員数・業務内容

当事業所の職員の職種、員数、業務内容は以下の通りであり、必置職については法令の定める所によります。

職種員数業務内容
管理者(施設長)1人以上施設運営のための統括業務
※介護老人保健施設・短期入所療養介護・訪問リハビリテーション管理者を兼務
医師(管理者と兼務)1人以上診療及び医学的管理業務
薬剤師0.3人以上調剤業務、薬剤管理、服薬指導
看護職員10人以上看護業務
介護職員24人以上介護業務
介護支援専門員1人以上施設サービス計画(ケアプラン)作成、要介護認定の管理(代行申請等)
支援相談員1人以上利用者、家族への相談援助、外部機関との連絡調整
理学療法士1人以上リハビリテーション計画の立案、機能訓練・指導の実施等
※介護老人保健施設・短期入所療養介護・訪問リハビリテーションと兼務
作業療法士1人以上リハビリテーション計画の立案、機能訓練・指導の実施等
※介護老人保健施設・短期入所療養介護・訪問リハビリテーションと兼務
言語聴覚士1人以上リハビリテーション計画の立案、機能訓練・指導の実施等
※介護老人保健施設・短期入所療養介護・訪問リハビリテーションと兼務
管理栄養士1人以上栄養ケア計画の立案、献立確認、嗜好調査及び残渣調査の実施
事務職員必要な適当数一般事務業務、介護保険請求業務等
その他職員必要な適当数施設運営の為の必要業務(送迎、調理、清掃等)

(5)職員の勤務体制

当事業所の職員の勤務体制は以下の通りとなります。

職種勤務体制備考
管理者(施設長)8時45分〜17時45分
8時45分〜12時45分
(週労働時間 32時間)
医師(管理者と兼務)8時45分〜17時45分
8時45分〜12時45分
(週労働時間 32時間)
薬剤師9時00分~14時00分
(週労働時間 12時間以上)
看護職員9時00分~17時45分
介護職員7時00分~15時45分
9時00分~17時45分
10時15分~19時00分
17時00分~9時30分
介護支援専門員9時00分~17時45分
支援相談員9時00分~17時45分
理学療法士9時00分~17時45分
作業療法士9時00分~17時45分
言語聴覚士9時00分~17時45分
事務職員9時00分~17時45分
8時00分~16時45分
10時15分~19時00分

(6)入所定員等

入所定員 100名(4人部屋:22部屋 個室:12部屋)


(7)サービスの内容

当事業所のサービスは、居宅における生活への復帰を目指し、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議により作成される施設サービス計画に基づき、利用者の病状、心身の状況に照らして行う適切な医療及び医学的管理の下における看護・介護並びに日常生活の世話、リハビリテーション実施計画の基づくリハビリテーション、また栄養管理、栄養ケアマネジメント等の栄養状態の管理を行います。

具体的なサービス内容は下記の通りとなります。

  1. 施設サービス計画の立案
  2. 食事(食事は原則として食堂にてお召し上がりいただきます。)
    朝食 7時30分〜8時30分
    昼食 11時45分~12時45分
    おやつ 14時45分〜15時00分
    夕食 17時45分〜18時45分
  3. 入浴(一般浴槽の他、入浴に介助を要する利用者様には特別浴槽で対応致します。週に最低2回ご利用頂きます。利用者様の心身状況や体調に応じて清拭へ変更となる場合がございます。)
  4. 医学的管理・看護
  5. 介護(退所時の支援も行います。)
  6. リハビリテーション
  7. 相談援助サービス
  8. 栄養管理、栄養ケアマネジメント等の栄養状態の管理
  9. 理美容サービス
  10. 行政手続き代行
  11. その他

*これらのサービスの中には、基本料金とは別料金となるものがございますので、ご希望の場合は職員までご相談下さい。


(8)利用料金

1.基本料金

介護保健制度では、要介護認定による要介護状態及び利用時間によって料金が異なります。また、介護保険負担割合証に記載の自己負担割合により自己負担額は変わります。以下は1日当たりの自己負担割合に応じた金額となります。

1割負担

要介護度個室4人部屋
要介護1766円847円
要介護2815円901円
要介護3885円970円
要介護4943円1,026円
要介護5995円1,081円

2割負担

要介護度個室4人部屋
要介護11,531円1,694円
要介護21,629円1,801円
要介護31,769円1,940円
要介護41,886円2,053円
要介護51,990円2,162円

3割負担

要介護度個室4人部屋
要介護12,297円2,541円
要介護22,444円2,701円
要介護32,653円2,909円
要介護42,829円3,079円
要介護52,986円3,243円

2.各種加算

前項(8)1.の基本料金他に必要に応じて以下の料金が加算されます。

名称1割負担2割負担3割負担単位備考
夜勤職員配置加算25円50円76円
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)54円109円163円
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ20円39円58円
栄養マネジメント強化加算12円24円36円
初期加算(Ⅰ)64円128円192円
初期加算(Ⅱ)32円64円96円
療養食加算7円13円20円
外泊時費用1387円774円1,160円
外泊時費用2855円1,709円2,564円
短期集中リハビリテーション加算(Ⅰ)276円551円827円
短期集中リハビリテーション加算(Ⅱ)214円428円641円
認知症短期集中リハビリテーション加算(Ⅰ)257円513円769円
認知症短期集中リハビリテーション加算(Ⅱ)128円256円384円
若年性認知利用者受入加算128円256円384円
ターミナルケア加算(Ⅰ)76円153円230円
ターミナルケア加算(Ⅱ)171円341円512円
ターミナルケア加算(Ⅲ)972円1,943円2,915円
ターミナルケア加算(Ⅳ)2,030円4,059円6,088円
再入所時栄養連携加算214円428円641円
入所前後訪問指導加算(Ⅰ)481円962円1,442円
入所前後訪問指導加算(Ⅱ)513円1,026円1,538円
試行的退所時指導加算428円855円1,282円
退所時情報提供加算(Ⅰ)534円1,068円1,602円
退所時情報提供加算(Ⅱ)267円534円801円
退所時栄養情報連携加算75円149円224円
退所前連携加算(Ⅰ)641円1,282円1,923円
退所前連携加算(Ⅱ)428円855円1,282円
訪問看護指示加算321円641円962円
協力医療機関連携加算(Ⅰ)54円107円161円
協力医療機関連携加算(Ⅱ)5円11円16円
口腔衛生管理加算(Ⅰ)97円193円289円
口腔衛生管理加算(Ⅱ)118円235円353円
経口移行加算30円60円90円
経口維持加算(Ⅰ)428円855円1,282円
経口維持加算(Ⅱ)107円214円321円
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イ150円299円449円
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)ロ75円149円224円
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)257円513円769円
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ)107円214円321円
緊急時治療管理554円1,107円1,660円
特定治療老人医科点数表に準じる老人医科点数表に準じる老人医科点数表に準じる
所定疾患施設療養費(Ⅰ)256円511円766円
所定疾患施設療養費(Ⅱ)513円1,026円1,588円
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)4円7円10円
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)14円28円42円
排泄支援加算(Ⅰ)11円22円32円
排泄支援加算(Ⅱ)16円32円48円
排泄支援加算(Ⅲ)22円43円64円
自立支援促進加算321円641円962円
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ)57円114円170円
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅱ)36円71円106円
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)10円21円32円
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)5円11円16円
新興感染症施設療養費257円513円769円
生産性向上推進体制加算(Ⅰ)107円214円321円
生産性向上推進体制加算(Ⅱ)10円21円32円
科学的介護推進体制加算(Ⅰ)43円86円129円
科学的介護推進体制加算(Ⅱ)64円128円192円
安全対策体制加算22円43円64円
自立支援促進加算321円641円962円
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)介護報酬総単位数×3.9%×地域単価×負担割合介護報酬総単位数×3.9%×地域単価×負担割合介護報酬総単位数×3.9%×地域単価×負担割合
介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ)介護報酬総単位数×3.9%×地域単価×負担割合介護報酬総単位数×3.9%×地域単価×負担割合介護報酬総単位数×3.9%×地域単価×負担割合
介護職員等ベースアップ等支援加算介護報酬総単位数×3.9%×地域単価×負担割合介護報酬総単位数×3.9%×地域単価×負担割合介護報酬総単位数×3.9%×地域単価×負担割合

*基本料金、各種加算については、2024年4月1日介護報酬改訂に基づく料金となっております。
*介護保険利用分の計算には、1円以下の金額が発生するため、端数処理の関係上、誤差が生じる場合がございます。

3.その他の料金

名称金額単位備考
食費 ※注11,870円
居住費(個室) ※注11,800円
居住費(4人部屋) ※注1550円
特別な室料3,300円
基本セット310円タオルセット、リネン類のリース代 ※業者委託
私物洗濯代4,500円ご希望の場合 ※業者委託
電気製品使用料70円持ち込み1品につき
日常生活費160円ご希望の場合
教養娯楽費160円ご希望の場合
理美容代2,600円〜カット、カラー、パーマ等
健康管理費実費予防接種等の費用
診断書・証明書等の作成料実費項目により料金が異なります。

※注1 介護保険負担限度額認定証をお持ちの方は、認定証に記載されている金額となります。


(9)施設利用にあたっての留意事項

当事業所の利用に当たっての留意事項は以下の通りとなります。
当事業所利用中の食事は、特段の事情が無い限り事業所の提供する食事を摂取頂くこととなります。

食費は(8)「利用料金」に利用料として規定されるものではありますが、同時に(7)「サービスの内容」の規定に、基づき、利用者様の心身の状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容としているため、食事内容を管理・決定できる権限を委任頂く事となります。

なお、委任にあたっては別途定める「重要事項説明書」の同意を持って締結するものとします。

食事の持ち込み

施設利用中の食事は、特段の事情が無い限り施設の提供する食事をお召し上がり頂きます。食費は保険給付外の利用料と位置付けられていますが、同時に、施設は利用者様の心身の状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容としているため、その実施には食事内容の管理が欠かせませんので、食事の持込はご遠慮頂きます。

面会

平日、祝祭日全て、午前10時より午後7時までとさせて頂きます。ただし、感染症発生時等施設が必要と認めた場合、制限を行う場合があります。

外出、外泊

ご希望の場合は、電話連絡又は、所定の届出用紙を1回事務所に提出して下さい。入浴や行事への参加等がある場合がございますので、前日17時までの連絡をお願いします。

飲酒及び喫煙

飲酒及びアルコール類の持込、喫煙は一切禁止とさせて頂きます。

火気の取り扱い

防火管理上、火器類の持ち込みは、一切禁止とさせて頂きます。

危険物、発火物の持ち込み

危険物(ナイフやはさみ等刃物類)、発火物の持ち込みは利用者様の安全確保のため禁止とさせて頂きます。

設備及び備品の利用

設備、備品の利用は、ご入所中に必要となる介護用品(車椅子、歩行器、歩行杖等)については、施設でお貸しできるものもありますので、ご相談下さい。

所持品、備品等の持ち込み

衣類、各種介護用品(車椅子、シルバーカー等)、その他私物をお持ちになる場合は、お名前の記入をお願い致します。

金銭、貴重品の管理

金銭の持ち込みは原則ご遠慮頂きます。ただし、お小遣い等を持ち込まれた場合は小額(1,000円)程度の自己管理にてお願い致します。高価な時計や指輪、ネックレス等の貴金属類、品物の施設への持ち込みはご遠慮願います。

なお、高額の金銭や前述の品物を持ち込まれ、紛失された場合は、当施設では一切の責任を負いかねますので、予めご了承下さい。

他医療機関の受診

原則として入所中(外泊時含む)の他医療機関の受診は行えません。(介護保険優先のため)が、緊急やむを得ない場合等、当事業所、相談員までご連絡下さい。

勧誘、個人売買

当施設内で他のご利用者様、ご面会者様に対する宗教活動及び政治活動に関する勧誘や個人売買はご遠慮下さい。


(10)非常災害対策

消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また、消防法第8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行います。

  1. 防火管理者には、事業所職員を充てます。
  2. 火元責任者には、事業所職員を充てます。
  3. 非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼します。点検の際は、防火管理者が立ち会います。
  4. 非常災害設備は、常に有効に保持するよう努めます。
  5. 火災の発生や地震が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任務の遂行に当たります。
  6. 防火管理者は、施設職員に対して防火教育、消防訓練を実施します。
    1. 防火教育及び基本訓練(消火・通報・避難)…年2回以上(うち1回は夜間を想定した訓練を行います)
    2. 利用者を含めた総合避難訓練…年1回以上
    3. 非常災害用設備の使用方法の徹底…随時
      その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとります。

(11)事故発生の防止及び発生時の対応

当事業所は安全かつ適切に、質の高い介護・医療サービスを提供するために、事故発生の防止のための指針を定め、介護・医療事故を防止するための体制を整備します。またサービス提供中に事故が発生した場合、当事業所は利用者様に対し、適切な措置を行います。

  1. 施設医師の判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機関、協力歯科医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼します。
  2. 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して実施出来るものとする。)を設置し、定期的に開催するとともに、委員会の結果(議事録等)を委員以外の職員へ周知徹底を図ります。
  3. 新規採用時及び年2回以上、研修を開催し、職員の事故防止への意識の向上や意識の習得に努めます。

(12)虐待防止の為の措置

当事業所は、高齢者虐待防止の為に、次に掲げる必要な措置を講じます。

  1. 虐待の防止の為の対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して実施出来るものとする。)を設置し、定期的に開催するとともに、委員会の結果(議事録等)を委員以外の職員へ周知徹底を図ります。
  2. 前1に規定する委員会の委員長を虐待防止に関する責任者として専任します。
  3. 虐待防止の為の指針を整備し、職員への周知徹底を図ります。
  4. 新規採用時及び年2回以上、研修を開催し、職員の人権意識の向上や知識の習得に努めます。
  5. ストレスチェックの実施、職員が悩みやストレスを相談しやすい体制づくりを行い、職員が入所者のケアに集中できる環境を整えます。

(13)身体拘束等

1.当事業所は、原則として利用者に対し身体拘束を行わない。但し、利用者の生命が著しく危険にさらされる場合や自傷他害の恐れがある等緊急止むを得ない場合は、管理者または医師が判断し、身体拘束、その他利用者の行動を制限する行為を行う場合があります。その際には下記の要件により実施します。

  1. 家族等へ状況を説明し、拘束の同意を得ます。
  2. 同意を得た場合、当事業所の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急止むを得なかった理由を診療録に記載し、開始します。
  3. 原則2週間ごとに判定を行い、解除可能かどうかを検討します。
  4. 判定の結果、継続が必要な場合は上記1〜3を繰り返します。
    判定の結果、終了可能な場合は再度、家族等へ状況を説明し、同意を得ます。

2.当事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、以下に掲げる事項を実施します。

  1. 身体拘束等の適正化の為の対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して実施出来るものとする。)を定期的に開催するとともに、委員会の結果(議事録等)を委員以外の職員へ周知徹底を図ります。
  2. 身体拘束適正化の為の指針を整備し、職員への周知徹底を図ります。
  3. 新規採用時及び年2回以上、研修を開催し、職員の意識の向上や知識の習得に努めます。

(14)業務継続計画の策定等

当事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する介護保健施設サービスの提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとします。

  1. 当事業所は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
  2. 当事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて変更を行います。

(15)衛生管理

1.利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に務め、又は衛生上必要な措置を講ずる。又、医薬品及び医療用具の管理を適正に行います。

2.感染症が発生し又は蔓延しないように、感染症及び食中毒の予防及び蔓延防止の為の指針を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備します。

  1. 対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して実施出来るものとする。)を定期的に開催するとともに、委員会の結果(議事録等)を委員以外の職員へ周知徹底を図ります。
  2. 感染症又は食中毒の予防及び蔓延の防止のための指針を整備し、職員への周知徹底を図ります。
  3. 職員に対し、缶戦争及び食中毒の予防及び蔓延の防止のための研修並びに感染症の予防及び蔓延の防止のための訓練を定期的に実施します。
  4. 栄養士、管理栄養士、調理師等の厨房勤務者は毎月1回、検便検査を実施します。
  5. 定期的な鼠族、昆虫の駆除を行います。

(16)要望及び苦情等の相談

苦情や要望・サービス利用や個人情報の取り扱いなどは、担当支援相談員にお寄せいただければ、速やかに対応いたしますが、1階に備え付けられた「ご意見箱」をご利用頂き、管理者に直接申し出ていただく事も出来ます。

◎サービスに対する相談や苦情については、下記へご連絡下さい。

《トワーム指扇・苦情相談窓口》
電話番号:048-620-6660
FAX番号:048-620-6680
対応時間:月曜日〜土曜日 9時00分~17時45分
担当者:支援相談員
責任者:事務長 飯田 信博

◎公的機関においても苦情の申し出が出来ます。

《さいたま市西区役所 高齢介護課》
所在地:さいたま市西区指扇3743
電話番号:048-620-2668
対応時間:平日 8時30分〜17時15分

《さいたま市役所 介護保険課》
所在地:さいたま市浦和区常磐6-4-4
電話番号:048-829-1264
対応時間:平日 8時30分〜17時15分

《埼玉県国民健康保険団体連合 介護保険課》
所在地:さいたま市中央区下落合1704番地(国保会館)
電話番号:048-824-2568
対応時間:平日 8時30分〜17時00分


(17)協力医療機関

当事業所では、下記の医療機関や歯科診療所に協力をいただき、利用者の状態が急変した場合等には、速やかに対応をお願いするようにしています。

協力医療機関

名称住所電話番号
医療法人社団 松弘会 三愛病院さいたま市桜区田島4-35-17048-866-1717
医療法人社団 松弘会 トワーム小江戸病院川越市下老袋490-9049-222-8111

協力歯科医療機関

名称住所電話番号
こみね歯科医院さいたま市桜区田島4-38-3-2階048-866-6287

※緊急時の連絡先:緊急の場合には、「利用契約書」にご記入いただいた連絡先にご連絡致します。


(18)第三者評価の実施状況について

実施の有無無し
実施した直近の年月日
実施した評価機関の名称
評価結果の開示状況

(19)その他運営に関する重要事項

  1. 地震等非常災害その他、やむを得ない事情の場合を除き、入所定員及び居室の定員を超えて入所する事はできません。

  2. 運営規定の概要等の重要事項については、書面又は電磁的記録の供覧により、常時閲覧可能な状態にすると共に、当事業所ホームページにも掲載します。

  3. 当事業所は、適切な介護保健施設サービスの提供を確保する観点から職場において行われる性的な言動、威圧的・高圧的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害される事を防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずるものとします。

  4. 当該サービスに関連する政省令及び通知並びに本規定に定めのない運営に関する重要事項については、医療法人社団松弘会理事長と事業所管理者の協議に基づいて定めるものとします。