• TEL: 048-620-6660
  • 医療法人社団 松弘会 介護老人保健施設トワーム指扇
トワーム指扇 運営規定の概要等(訪問リハビリテーション)

2021年4月1日

(1)施設の名称等

施設名医療法人社団松弘会 介護老人保健施設トワーム指扇
開設年月日平成18年7月1日
所在地埼玉県さいたま市西区宝来591番地
電話番号048-620-6660
FAX番号048-620-6680
メールアドレスsashiogi@towarm.com
管理者名久野 佑三
介護保険指定番号介護老人保健施設(1156580001号)

(2)運営の目的

当事業所は、介護保険法令の趣旨に従い、要介護及び要支援と認定された要介護者(以下「利用者」という。)に対し、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行う事により、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるよう、心身の機能の維持回復を図ることを目的とする。


(3)運営方針

  1. 訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーション)(以下「訪問リハビリテーション等」という。)の提供にあたっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。

  2. 訪問リハビリテーション等の提供にあたっては、当施設は自らその質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。

  3. 訪問リハビリテーション等の提供にあたっては、医師の指示並びに訪問リハビリテーション計画(介護予防訪問リハビリテーション計画)に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう適切に行う。

  4. 訪問リハビリテーション等の提供にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要とされる事項等について理解しやすいよう説明を行う。

  5. 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り総合的なサービスの提供に努める。

  6. 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省発出の「医療・介護分野における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」に則り、当施設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービスの提供にかかる以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者またはその代理人の了解を得ることとする。

(4)職員の職種・員数・業務内容

当事業所の職員の職種、員数、業務内容は以下の通りであり、必置職については法令の定める所によります。

職種員数業務内容
管理者(医師)1人以上従事者の管理、業務の実施状況の把握、一元的管理
※介護老人保健施設・短期入所療養介護・訪問リハビリテーション管理者を兼務
理学療法士3人以上利用の申込に係る調整、リハビリテーションの実施、指導
作業療法士3人以上利用の申込に係る調整、リハビリテーションの実施、指導
言語聴覚士3人以上利用の申込に係る調整、リハビリテーションの実施、指導

(5)職員の勤務体制

当事業所の職員の勤務体制は以下の通りとなります。

職種勤務体制備考
管理者(医師)8時45分〜17時45分
8時45分〜12時45分
(週労働時間 32時間)
理学療法士9時00分~17時45分
作業療法士9時00分~17時45分
言語聴覚士9時00分~17時45分

(6)営業日及び営業時間

営業日月曜日~土曜日までの6日間
※日曜日、祝祭日及び年末年始(12月31日~1月3日)はお休み
営業時間午前9時00分~午後5時45分まで

(7)通常の事業の実施地域

さいたま市、上尾市、川越市、桶川市


(8)緊急時等における対応方法

事業所及びその従事者は、サービスの提供中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたとき、又は事故が発生したときは、速やかに主治医に連絡し適切な措置を講ずるとともに、管理者の指示に従い、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業所等に連絡致します。


(9)サービスの内容

事業所が行う事業の内容は、計画的な医学管理を行っている医師の指示に基づき、要介護者等の居宅を訪問し、基本的動作能力又は応用的動作能力、社会的適応能力、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行う、理学療法や作業療法その他必要なリハビリテーションとします。


(10)利用料金

1.基本料金

利用時間によって料金が異なります。また、介護保険負担割合証に記載の自己負担割合により自己負担額は変わります。

1割負担2割負担3割負担
基本料金(20分)333円665円998円

2.各種加算

前項(10)1.の基本料金他に必要に応じて以下の料金が加算されます。

名称1割負担2割負担3割負担単位備考
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)7円13円20円
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)4円7円10円
リハビリテーションマネジメント加算(A)イ195円390円585円
リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ231円462円692円
リハビリテーションマネジメント加算(B)イ488円975円1,462円
リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ523円1,046円1,569円
短期集中個別リハビリテーション実施加算217円434円650円
移行支援加算19円37円56円

3.要支援・基本料金

利用時間によって料金が異なります。また、介護保険負担割合証に記載の自己負担割合により自己負担額は変わります。

1割負担2割負担3割負担
基本料金(20分)333円665円998円

4.要支援・各種加算

前項(10)3.の基本料金他に必要に応じて以下の料金が加算されます。

名称1割負担2割負担3割負担単位備考
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)7円13円20円
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)4円7円10円
短期集中個別リハビリテーション実施加算217円434円650円
事業所評価加算130円260円390円

*介護保険利用分の計算には、1円以下の金額が発生するため、端数処理の関係上、誤差が生じる場合がございます。

5.その他の料金

  1. 護保険での給付の範囲を超えたサービスの利用料金は、全額自己負担となりますので、ご相談下さい。
  2. キャンセル料
    ご利用当日の朝9時までに連絡頂いた場合…無料
    ご連絡がなく、訪問後キャンセルとなった場合…100%(全額実費)
    ※ただし、病状の急変など緊急やむを得ない事情がある場合は不要です。
  3. 交通費
    通常の事業の実施地域は無料、それ以外の地域への訪問は、下記料金を頂きます。
    当施設から、片道10キロメートル未満…200円/日
    当施設から、片道10キロメートル以上…400円/日

(11)施設利用にあたっての留意事項

食事の持ち込み

施設利用中の食事は、特段の事情が無い限り施設の提供する食事をお召し上がり頂きます。食費は保険給付外の利用料と位置付けられていますが、同時に、施設は利用者様の心身の状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容としているため、その実施には食事内容の管理が欠かせませんので、食事の持込はご遠慮頂きます。

飲酒及び喫煙

飲酒及びアルコール類の持込は一切ご遠慮願います。また喫煙は禁止とさせて頂きます。

火気の取り扱い

火の取り扱いは一切禁止とさせて頂きます。

危険物、発火物の持ち込み

危険物(ナイフやはさみ等刃物類)、発火物の持ち込みは利用者様の安全確保のため禁止とさせて頂きます。

設備及び備品の利用

設備、備品の利用は、ご入所中に必要となる介護用品(車椅子、歩行器、歩行杖等)については、施設でお貸しできるものもありますので、ご相談下さい。

所持品、備品等の持ち込み

各種介護用品(車椅子、シルバーカー等)をお持ちになる場合は、お名前の記入をお願い致します。

金銭、貴重品の管理

金銭の持ち込みは原則ご遠慮頂きます。ただし、お小遣い等を持ち込まれた場合は小額(1,000円)程度の自己管理にてお願い致します。高価な時計や指輪、ネックレス等の貴金属類、品物の施設への持ち込みはご遠慮願います。

なお、高額の金銭や前述の品物を持ち込まれ、紛失された場合は、当施設では一切の責任を負いかねますので、予めご了承下さい。

勧誘、個人売買

当施設内で他のご利用者様、ご面会者様に対する宗教活動及び政治活動に関する勧誘や個人売買はご遠慮下さい。


(12)非常災害対策

消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また、消防法第8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行います。

  1. 防火管理者には、事業所職員を充てます。
  2. 火元責任者には、事業所職員を充てます。
  3. 非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼します。点検の際は、防火管理者が立ち会います。
  4. 非常災害設備は、常に有効に保持するよう努めます。
  5. 火災の発生や地震が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任務の遂行に当たります。
  6. 防火管理者は、施設職員に対して防火教育、消防訓練を実施します。
    1. 防火教育及び基本訓練(消火・通報・避難)…年2回以上(うち1回は夜間を想定した訓練を行います)
    2. 利用者を含めた総合避難訓練…年1回以上
    3. 非常災害用設備の使用方法の徹底…随時
      その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとります。

(13)虐待防止の為の措置

当事業所は、高齢者虐待防止の為に、次に掲げる必要な措置を講じます。

  1. 虐待の防止の為の対策を検討する委員会(虐待防止委員会)を設置し、定期的に開催します。
  2. 虐待防止委員会の委員長を虐待防止に関する責任者として専任します。
  3. 虐待防止の為の指針を整備し、職員への周知徹底を図ります。
  4. 新規採用時及び年2回以上、研修を開催し、職員の人権意識の向上や知識の習得に努めます。
  5. ストレスチェックの実施、職員が悩みやストレスを相談しやすい体制づくりを行い、職員が入所者のケアに集中できる環境を整えます。

(14)事故発生時の防止及び発生時の対応

医療法人社団松弘会 介護老人保健施設トワーム指扇は、利用者に対する訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーション)サービスの提供により事故が発生した場合は、利用者に対し必要な措置を講じるとともに速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行う事とします。

医療法人社団松弘会 介護老人保健施設トワーム指扇は、利用者に対する訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーション)サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合、損害賠償を速やかに行います。


(15)要望及び苦情等の相談

苦情や要望・サービス利用や個人情報の取り扱いなどは、担当支援相談員にお寄せいただければ、速やかに対応いたしますが、1階に備え付けられた「ご意見箱」をご利用頂き、管理者に直接申し出ていただく事も出来ます。

◎サービスに対する相談や苦情については、下記へご連絡下さい。

《トワーム指扇・苦情相談窓口》
電話番号:048-620-6660
FAX番号:048-620-6680
対応時間:月曜日〜土曜日 9時00分~17時45分
担当者:支援相談員
責任者:事務長 飯田 信博

◎公的機関においても苦情の申し出が出来ます。

《さいたま市西区役所 高齢介護課》
所在地:さいたま市西区指扇3743
電話番号:048-620-2668
対応時間:平日 8時30分〜17時15分

《さいたま市役所 介護保険課》
所在地:さいたま市浦和区常磐6-4-4
電話番号:048-829-1264
対応時間:平日 8時30分〜17時15分

《埼玉県国民健康保険団体連合 介護保険課》
所在地:さいたま市中央区下落合1704番地(国保会館)
電話番号:048-824-2568
対応時間:平日 8時30分〜17時00分


(16)協力医療機関

当事業所では、下記の医療機関や歯科診療所に協力をいただき、利用者の状態が急変した場合等には、速やかに対応をお願いするようにしています。

協力医療機関

名称住所電話番号
医療法人社団 松弘会 三愛病院さいたま市桜区田島4-35-17048-866-1717
医療法人社団 松弘会 トワーム小江戸病院川越市下老袋490-9049-222-8111

協力歯科医療機関

名称住所電話番号
こみね歯科医院さいたま市桜区田島4-38-3-2階048-866-6287

※緊急時の連絡先:緊急の場合には、「利用契約書」にご記入いただいた連絡先にご連絡致します。


(17)身体拘束について

当事業所は、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。但し、利用者様の生命が著しく危険にさらされる場合や自傷他害の恐れがある等緊急止むを得ない
場合は、施設管理者または施設長が判断し、身体拘束、その他利用者の行動を制限する行為を行う事があります。その場合には下記の流れになります。

  1. ご家族様等へ状況を説明し、拘束の同意を頂きます。
  2. 同意を頂けた場合に、当事業所の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急止むを得なかった理由を診療録に記載し、開始致します。
  3. 原則2週間ごとに判定を行い、解除可能かどうかを検討します。
  4. 判定の結果、継続が必要な場合は上記1〜3を繰り返します。
  5. 判定の結果、終了可能な場合は再度ご家族様へ状況を説明し、同意を頂きます。

(18)第三者評価の実施状況について

実施の有無無し
実施した直近の年月日
実施した評価機関の名称
評価結果の開示状況

(19)その他運営に関する重要事項

  1. 運営規定の概要等の重要事項については、書面又は電磁的記録の供覧により、常時閲覧可能な状態にすると共に、当事業所ホームページにも掲載します。

  2. 当該サービスに関連する政省令及び通知並びに本規定に定めのない運営に関する重要事項については、医療法人社団松弘会理事長と事業所管理者の協議に基づいて定めるものとします。

  3. 当事業所は、適切な訪問リハビリテーションサービスの提供を確保する観点から職場において行われる性的な言動、威圧的・高圧的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害される事を防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずるものとします。

  4. 当該サービスに関連する政省令及び通知並びに本規定に定めのない運営に関する重要事項については、医療法人社団松弘会理事長と事業所管理者の協議に基づいて定めるものとします。