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  • 医療法人社団 松弘会 介護老人保健施設トワーム指扇

トワーム指扇では、肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎、慢性心不全の増悪を発病された利用者様の施設内での対応を評価する「所定疾患施設療養費」を算定しております。算定要件として、算定状況を公表する必要がありますので、厚生労働大臣が定める基準に基づき、算定状況を下記の通り公表致します。

 

【算定要件】

厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、厚生労働大臣が定める入所者(※1)に対し、投薬、検査、注射、処置等を行った場合(肺炎の者又は尿路感染症の者に対しては診療にあたり検査を行なった場合に限る)は、次に掲げる単位数を算定する。

所定疾患施設療養費(Ⅰ)   239単位

所定疾患施設療養費(Ⅱ)   480単位

※1 肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎、慢性心不全の増悪

 

<所定疾患施設療養費(Ⅰ)の基準>

1、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。

2、所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降において、当該施設の前年度における当該入所者に対する投薬、検査、注射、処置等の実施状況を公表していること。

 

<所定疾患施設療養費(Ⅱ)の基準>

1、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。

2、所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降において、当該施設の前年度における当該入所者に対する投薬、検査、注射、処置等の実施状況を公表していること。

3、当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する研修を受講していること。

 

平成30年度

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

令和5年度