• TEL: 048-620-6660
  • 医療法人社団 松弘会 介護老人保健施設トワーム指扇
トワーム指扇 運営規定の概要等(居宅介護支援事業所)

2024年4月1日

(1)当事業所が提供するサービスについての相談窓口

電話:048-620-2580(午前9時~午後5時45分)
管理者:髙山 亮平(主任介護支援専門員)

*ご不明な点は何でもお尋ねください。
*日・祝祭日、12月31日~1月3日は休業。


(2)居宅介護支援事業所トワーム指扇の概要

1.居宅介護支援事業所の指定番号及びサービス提供地域

事業所名居宅介護支援事業所トワーム指扇
所在地埼玉県さいたま市西区大字宝来字町田591番地
介護保険指定番号1176505525
サービスを提供する地域
(通常のサービス提供地域)
1.さいたま市西区・北区・大宮区・桜区・中央区
2.上尾市
3.川越市

※上記以外の方でもご要望の方はご相談ください。

2.同事業所の職員体制

職種資格勤務体制業務内容人数
管理者主任介護支援専門員
介護支援専門員
介護福祉士
兼任ケアプラン作成
給付管理等
1名
介護支援専門員主任介護支援専門員
介護支援専門員
介護福祉士
専任ケアプラン作成
給付管理等
1名
介護支援専門員介護支援専門員
社会福祉士
介護福祉士
専任ケアプラン作成
給付管理等
1名
介護支援専門員介護支援専門員
介護福祉士
専任ケアプラン作成
給付管理等
1名

3.営業日及び営業時間

営業時間午前9時~午後5時45分
営業日月曜日~土曜日
休業日日曜日・祝祭日・12月31日~1月3日

※緊急時には、上記時間帯以外でもご連絡ください。
当事業所の介護支援専門員が、輪番制で転送用の携帯電話を24時間所持し対応します。


(3)事業の目的及び、運営の方針

1.事業の目的

指定居宅介護支援の事業の適正な運営を確保するために、人員および管理運営に関する事項を定め、指定居宅介護支援の円滑な運営管理を図るとともに、要介護状態の利用者の意思および人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定居宅介護支援の提供を確保することを目的とする。

2.運営方針

  1. 利用者の心身の状況、その置かれている環境に応じて、利用者自らの選択に基づき適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。

  2. 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。

  3. 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、利用者の所在する市町村、地域包括センター、他の指定居宅介護支援事業所、介護保険施設等との緻密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(4)居宅介護支援の申し込みからサービス提供までの流れと主な内容

  1. 相談をお受けして介護支援が必要と介護支援専門員が判断した場合契約を交わします。業務内容としましては、①居宅サービス計画の作成の支援 ②経過観察・再評価 ③施設入所への支援 ④居宅サービス計画の変更 ⑤給付管理 ⑥要介護認定の変更にかかる援助等です。

  2. サービス事業者の選定について
    ①提供するサービス等が、特定の種類や居宅事業者に不当に偏らないよう公正中立に行います。
    ②サービス事業者の選定にあたって、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができます。
    ③利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を介護支援専門員に求めることができます。

1.居宅介護支援提供上の留意点

  1. 利用者が介護保険施設等への入所を希望されている場合には、利用者に介護保険施設等の紹介、その他の支援を行います。

  2. 介護支援専門員は、利用者が要介護更新認定または要介護状態区分の変更認定が必要な場合は、サービス担当者会議を開催し、専門的な意見を求めることとします。

  3. 介護支援専門員は、居宅サービス計画の実施状況の把握(モニタリング)を行うものとします。特段の事情がない限り少なくとも月1に1回利用者宅を訪問、面接を行い、その結果を記録します。

  4. 利用者の要介護認定の変更申請および状態の変化に伴う区分変更の申請について円滑に行えるように支援します。

  5. 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、障害福祉サービス事業者、並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者と密接な連携に努めます。

2.医療機関との連携

  1. 介護支援専門員は利用者が医療系サービスの利用を希望する場合、その他必要な場合において、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めるとともに、この意見を求めた主治の医師等に対してケアプランを交付します。

  2. 介護支援専門員は、指定サービス事業者等から利用者に係わる情報の提供を受けた時、その他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身または生活状況に係わる情報の内、必要と認めるものを利用者の同意を得て主治の医師もしくは歯科医師または薬剤師に提供します。

  3. サービス開始時に、事業所名と担当介護支援専門員の氏名や連絡先等を記載した名刺をお渡しさせていただきます。利用者が入院した場合にこの名刺をご入院先にご提出いただくか、事業所名と担当介護支援専門員の氏名や連絡先等を入院先の医療機関にお伝え下さい。

3.障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携

障害福祉サービスを利用してきた利用者が介護保険サービスを利用する場合等は、特定相談支援事業者と連携していきます。


(5)サービスの利用方法

1.サービスの利用開始

まずは、お電話でお申し込みください。当事業所職員がお伺い致します。契約を締結した後、サービスの提供を開始します。

2.サービスの終了

(1)ご利用者様のご都合でサービスを終了する場合文書でお申し出下されば、いつでも解約できます。

(2)当事業所の都合でサービスを終了する場合
人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了する場合があります。その場合は、終了1ヶ月前までに文書で通知するとともに、地域の他の居宅介護支援事業所を紹介します。

(3)自動終了
以下の場合は、双方の通知がなくても自動的にサービスを終了します。

利用者が介護保険施設に入所した場合入所した日の翌日
利用者の要介護認定区分が非該当
(自立)と認定された場合
非該当となった日
利用者がお亡くなりになった場合死亡日の翌日
利用者の介護度が、要支援1
または要支援2となった場合
対象となる認定有効期限開始日より
反社会勢力の排除に基づきこの契約が解除された場合判明した日

(4)その他
事業所は利用者又はその家族等が事業所や介護支援専門員に対して、この契約を継続しがたいほどの背信行為(「介護現場におけるハラスメント対応マニュアル」に定義するハラスメントとみなされる下記行為を含む)を行なった場合、文書で通知することにより直ちにこの契約を解約することができます。

  • 身体的暴力:身体的な力を使い危害を及ぼす行為等(職員が回避し危険をまぬがれたケースを含む。)
  • 精神的暴力:個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為等
  • セクシャルハラスメント:意に沿わない性的誘いかけ、好意的態度の要求、性的いやがらせ行為等

(6)サービス利用について

事項備考
介護支援専門員の変更変更を希望される方はお申し出ください
調査(課題分析)の方法自社独自課題分析方式、MDS-HC、居宅サービス計画ガイドライン方式、包括的自立支援プラ
介護支援専門員への研修の実施年2回以上実施しています

(7)利用料金

  1. 要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるため、自己負担はありません。

    ※介護保険料の滞納等により、法定代理受領をできなくなった場合は、1月あたり要介護度に応じて別紙1に示す利用料を当事業所にお支払いいただき、当事業所からサービス提供証明書(または領収書)を発行いたします。

    このサービス提供証明書(または領収書)を後日お住まいの市区町村に提出されますと、全額払い戻しを受けることができます。(別紙1参照)

  2. 交通費
    通常の事情の実施地域を超えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、実施地域の境界から、自費をいただきます。なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額をいただきます。
    1. 通常の事業の実施地域の境界から1kmあたり30円
    2. 前項の費用の支払いを受ける場合には、事前に文章で説明した上で、支払に同意する旨の文章に署名(記名押印)をいただきます。

  3. 解約料
    ご利用者のご都合により解約した場合でも、解約料はかかりません。

(8)個人情報の保護に関する事項

  1. 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」および厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めます。

  2. 事業所が得た利用者の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、第三者への情報提供については、あらかじめ利用者の了解を得ます。

  3. 従業者は、業務上知り得た利用者の秘密を保持します。

  4. 従業者であったものは、業務上知り得た利用者の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持します。

(9)虐待防止のための措置

事業者は、利用者の人格を尊重する視点に立ったサービスに努めるとともに、虐待の防止に必要な措置を講じるとともに、虐待を受けている恐れがある場合、ただちに防止策を講じ市町村へ報告します。


(10)緊急時における対応

居宅において利用者から聞き取り調査等を実施中に、病状急変、その他緊急事態が生じたときは速やかに主治医、ご家族等に連絡する等の対応をします。


(11)事故発生時の対応

  1. 事業者は、本契約に基づく利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合、速やかに市区町村、または利用者代理人に連絡を行い、必要な措置を講じ、管理者に報告します。

  2. 前項の事故の状況および事故に際してとった処置を記録します。

(12)サービス内容に関する苦情

1.対応方針

御相談、苦情等につきましては真摯に受け止め、誠意を持って問題の解決にあたります。対応内容を記録し、更なる質の向上に努めます。

2.処理・対応手順

  1. 相談または苦情があった場合、速やかに担当者に引き継ぎ、適切なる対応を行います。

  2. 担当者不在の場合に関しては、電話等により対応した者から速やかに担当者に対して、直ちに利用者に対して連絡を取り適切なる対応をとります。

  3. 必要に応じて、聞き取りのための訪問の実施や関係者への連絡調整を行うとともに、利用者へは必ず対応方法を含めた結果報告を行います。

3.苦情相談窓口

当事業所の居宅介護支援に関するご相談、苦情等及び居宅サービス計画に基づいて提供しているサービスについてのご相談、苦情を下記窓口で承ります。

介護老人保健施設 トワーム指扇
事務長 飯田 信博

受付時間:午前9時~午後5時45分
TEL:048-620-6660/FAX:048-620-2581

4.事業所以外の相談窓口

介護保険制度 一般相談

窓口連絡先
さいたま市 介護保険課048-829-1264
西区 高齢介護課 介護保険係048-620-2668
北区 高齢介護課 介護保険係048-699-6068
大宮区高齢介護課 介護保険係048-646-3068
中央区高齢介護課 介護保険係048-840-6068
桜区高齢介護課 介護保険係048-856-6178
上尾市 健康福祉部 高齢介護課048-775-6473
川越市 介護保険課049-224-8811

介護サービスの苦情等

窓口連絡先
埼玉県国民健康保険団体連合会
介護保険課 苦情対応係
048-824-2568

(13)当施設の概要

法人・名称種別医療法人社団 松弘会
代表者役職・氏名理事長 済陽 義久
所在地埼玉県さいたま市桜区田島4丁目35番17号
電話番号048-866-1717
定款の目的に定めた事業営業所数
病院運営2か所
介護老人保健施設2か所
通所リハビリテーション2か所
短期入所療養介護2か所
訪問リハビリテーション2か所
居宅介護支援事業所3か所
その他これに付随する事業等無し

(14)身分証携行義務

介護支援専門員は常に身分証を携行し、初回訪問時および利用者から啓示を求められた時はいつでも身分証を掲示します。


(15)身体拘束適正化の推進

  1. 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行いません。
  2. 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。

(16)記録の整備

指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する記録を整備し、サービスの提供の終了日から5年間保存します。


(17)ケアマネジメントの公正中立性の確保

以下について、利用者に説明を行うとともに、介護サービス情報公表制度において公表します。

  1. 前6ヶ月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合について

  2. 前6ヶ月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスごとの同一事業者によって提供されたものの割合、を【別紙2】にて説明いたします。

(18)虐待の防止

事業所は、ご利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に揚げるとおり必要な措置を講じます。

  1. 虐待防止に関する担当者を選定します。
    虐待防止に関する担当者:榛葉待子・岩渕めぐみ
  2. 成年後見制度の利用を支援します。
  3. 苦情解決体制を整備します。
  4. 従業員に対して、虐待防止を啓発・普及するための研修を実施します。
  5. サービス提供中に、当該事業所従業者又は擁護者(現に擁護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。

(19)非常災害対策

事業所は、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から火災・風水害・地震等の自然災害ならびに新型コロナウイルスなどの感染症に対処するため事業継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シュミレーション)を年2回以上、実施します。


(20)身体拘束適正化の推進

  1. 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行いません。
  2. 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。

≪別紙1≫基本料金

<居宅介護支援(地域別単価)>

さいたま市 3級地 11.05円

◎ 居宅介護支援費 Ⅰ

ケアマネ1人当たりの利用者数要介護度単位利用料
(ⅰ)45人未満要介護1・21,08612,000円
(ⅰ)45人未満要介護3~51,41115,591円
(ⅱ)45人以上60人未満要介護1・25446,011円
(ⅱ)45人以上60人未満要介護3~57047,779円
(ⅲ)60人以上要介護1・23263,602円
(ⅲ)60人以上要介護3~54224,663円

  居宅介護支援費 Ⅱ

ケアマネ1人当たりの利用者数要介護度単位利用料
(ⅰ)50人未満要介護1・21,08612,000円
(ⅰ)50人未満要介護3~51,41115,591円
(ⅱ)50人以上60人未満要介護1・25275,823円
(ⅱ)50人以上60人未満要介護3~56837,547円
(ⅲ)60人以上要介護1・23163,491円
(ⅲ)60人以上要介護3~54104,530円

<加算>

当事業所が算定できる加算に◎をつけています。

加算加算名称算定単位数単位料金
初回加算1月につき3003,315円
特定事業所加算(Ⅰ)1月につき5195,734円
特定事業所加算(Ⅱ)1月につき4214,652円
特定事業所加算(Ⅲ)1月につき3093,414円
特定事業所加算(A)1月につき1001,105円
特定事業所医療介護連携加算1月につき1251,381円
入院時情報連携加算(Ⅰ)1月につき2502,762円
入院時情報連携加算(Ⅱ)1月につき2002,210円
退院・退所加算(Ⅰ)イ入院又は入所期間中1回4504,972円
退院・退所加算(Ⅰ)ロ入院又は入所期間中1回6006,630円
退院・退所加算(Ⅱ)イ入院又は入所期間中1回6006,630円
退院・退所加算(Ⅱ)ロ入院又は入所期間中1回7508,287円
退院・退所加算(Ⅲ)入院又は入所期間中1回9009,945円
通院時情報連携加算1月につき50552円
緊急時居宅カンファレンス加算1月に2回を限度2002,210円
ターミナルケアマネジメント加算4004,420円

*新たに加算を算定する場合及びご利用者様の状況に応じて算定される加算については、算定を開始する際に別途加算同意書に署名捺印をいただきます。

<減算>

減算減算名称算定方法
特定事業所集中減算1月につき200単位を減算
業務継続計画未策定減算所定単位数×1/100
高齢者虐待防止措置未実施減算所定単位数×1/100

≪別紙2≫指定居宅介護支援 加算算定要件

初回加算

  1. 介護支援専門員(ケアマネジャー)が新規でケアプラン(居宅サービス計画)を作成した場合に算定
  2. 要支援者が要介護認定を受けた時や、要介護状態区分が2区分以上変更して認定を受けた際に、ケアプランを新たに作り直す場合

特定事業所加算

①常勤専従の主任介護支援専門員を配置していること。
②常勤専従の介護支援専門員を配置していること。
③利用者情報等の伝達等のための会議を定期的に開催していること(週1回以上)
④24時間連絡体制と利用者等の相談対応体制を確保していること。
⑤算定月の総利用者数のうち、要介護3~5の割合が40%以上であること。
⑥介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施すること。
⑦地域包括支援センターからの困難な事例に対応していること。
⑧家族に対する介護筒を日常的に行っている児童、障害、生活困窮、難病疾患等、高齢介護者以外に係る指定居宅介護支援を提供していること。
⑨居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。
⑩利用者数が介護支援専門員1人当たり45名未満であること。(居宅介護支援費(Ⅱ)を算定している場合は50名未満)
⑪介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力または協力体制を確保していること。
⑫他法人が運営する居宅介護支援事業者と協働で事例検討会、研修会を実施していること。
⑬必要に応じて多様な主体性が整備する生活支援のサービスが包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること。

(Ⅰ)①(2名以上)、②(3名以上)、③~⑬に該当
(Ⅱ)①(1名以上)、②(3名以上)、③、④、⑥〜⑬に該当
(Ⅲ)①(1名以上)、②2名以上、③、④、⑥~⑬に該当
(A)①(1名以上)、②(常勤1名以上、非常勤1名以上)、③、④、⑥~⑬に該当。(④⑥⑪⑫は連携でも可)

特定事業所医療介護連携加算

  1. 前々年度の3月から前年度2月までの間において退院・退所加算の算定に係わる病院等との連携の回数(情報の提供を受けた回数)の合計が35回以上であること。
  2. 前々年度の3月から前年度の2月までの間においてターミナルケアマネジメント加算を5回以上算定していること。
  3. 特定事業所(Ⅰ)~(Ⅲ)を算定していること。

入院時情報連携加算

(Ⅰ)入院した日の内に、利用者の必要な情報を提供した場合に算定。
(Ⅱ)入院した翌日又は翌々日に、利用者の必要な情報を提供した場合に算定。

退院退所加算

①退院又は退所にあたり、病院等の職員と面談を行うこと。
②利用者に関する必要な情報を収集し、ケアプランの作成を行うこと。
③退院、退所後に利用する居宅系サービス等の調整を行うこと。
④連携回数が3回になった場合には、入院または入所中の担当医等の退院時カンファレンス等に1回以上参加すること。

(Ⅰ)イカンファレンス以外の方法により1回受けているこ
(Ⅰ)ロカンファレンスにより1回受けていること。
(Ⅱ)イカンファレンス以外の方法により2回以上受けている。
(Ⅱ)ロ2回受けており、うち1回以上はカンファレンスによること。
(Ⅲ)2回以上受けており、うち1回以上はカンファレンスによること。

通院時情報連携加算

利用者1人につき、月1回の算定を限度とする。

利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けたうえで、居宅サービス計画(ケアプラン)に記録した場合に算定。※口腔衛生の観点から歯科医師との同席も認める。

緊急時等居宅カンファレンス加算

  1. カンファレンスは病院又は診療所の求めによるものであること。

  2. カンファレンスの実施日や指導日、カンファレンスに参加した医療関係職種の氏名、カンファレンスの内容を居宅サービス計画書等に記載すること。(カンファレンスには介護支援専門員が医師又は看護師と一緒に利用者宅を訪問)。

  3. カンファレンスで変更が必要とされた点について居宅サービス計画書を速やかに変更し。居宅サービスまたは地域密着型サービスを調整すること。

ターミナルケアマネジメント加算

末期の悪性腫瘍の患者に限定せず医師が回復の見込みがないことを判断した場合であり、在宅で死亡した場合に算定。

ターミナルケアマネジメントを受けることについて、利用者または家族から同意を得ていること。

24時間連絡できる体制を確保し、且つ、必要に応じて指定居宅介護支援を行うことができる体制を整備していること。

死亡日及び死亡日前の14日以内に2日以上、利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状況等を記録し、主治医及び居宅介護サービスに位置づけた居宅サービス事業者に連絡調整すること。